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民事事件の注意点

1   裁判所から、被告として訴えられたとして訴状という書類が届きました。訴状を見ると事実と全く違いました。このような場合、何もしなくてもいいでしょうか?
裁判所から訴状が届いた場合、必ず対応しなければなりません。
事実と違うからと言って対応せずに放置するのはダメです。
民事裁判は、民事訴訟法という法律で手続を定めていますが、民事訴訟法では、被告が対応せずに放置した場合、原告の請求を認めたこととするというルールが定められているからです。
2   ある会社から強制執行を開始するとの文書が来た場合、財産は差し押さえされてしまうでしょうか?
強制執行は、裁判所による手続なので書類は裁判所から届きます。
したがって、裁判所以外のところから、強制執行を開始するとの書類が届いても財産を差し支えされることはありません。
また、強制執行を行うためには、判決書や公正証書など債務名義というものがなければなりません。
そのため、過去に裁判をされて判決になった、相手方と公正証書を作成したというようなことがなければ強制執をされることはありません。
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