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相続

  • ①相続財産調査により遺産を取得した事案

    相談者:60代 女性

    〔相談内容〕

    相談者の弟が亡くなりました。
    弟には妻子がいなかったため、相談者が唯一の相続人でした。
    相談者は、弟の財産状況を把握しておらず、弟の自宅には消費者金融から督促状が届いていたので、相続放棄を考えていました。

    〔対応〕

    相続放棄するかどうかは相続開始から3か月間の期間内に決めなければならないのが原則です。
    もっとも、家庭裁判所にこの期間を伸長してもらうよう申し立てることが出来ます。そこで、3か月間の期間伸長を申し立てて、その間に弟の財産を調査することにしました。

    〔結果〕

    調査の結果、消費者金融との取引は全て、法律で定める利息以上の返済を続けていたため、過払いとなっていました。そのため、借金を返済する必要はなく、逆に、100万円を超える過払金の返還を求めることができました。
    また、他にも財産があることが分かったため、相談者は相続をすることにしました。

    〔コメント〕

    兄弟など一緒に生活していない親族の財産状況がわからないことは珍しくありません。
    安易に相続放棄と決めずに、財産状況の調査を行った上で判断すべきです。

  • ②相続人が多数の事案

    相談者:50代 男性

    〔相談内容〕

    父親の相続について、相続人である子が多数おり、相続人間での話し合いがまとまらず対立していました。
    相談者と兄弟数人が、他の兄弟を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
    代理人弁護士をたてていなかったのですが、ある相続人は父親から贈与を受けた、ある相続人は父親の財産を増加させたなどの主張をし、また、感情的な主張がなされるなどまとまらない状況でした。

    〔対応〕

    相談者はこのまま本人同士では解決できないと考え、当事務所に依頼されました。
    相談者の要望を十分に聴き取り、また、どのような証拠があるのかを検討しました。また、調停でまとまらずに審判となった場合のデメリットなど手続的な点も踏まえて協議しました。
    そのうえで、当方の要望を整理し、他方、相手方の要求についても当方が譲歩すべき点を整理しました。
    そして、主張を整理した内容の書面を作成し、また、遺産目録も新たに作り直して、これらの書面を家庭裁判所に提出しました。

    〔結果〕

    相談者との協議を重ねながら調停の期日をすすめていき、当方と相手方の双方が折り合える内容の遺産分割を提案することができました。
    そして、遺産分割の調停を成立させることができました。

    〔コメント〕

    遺産分割は親族間の問題であるため、本人同士の話し合いでは感情的になり主張がまとまらなくなってしまうことがあります。
    家庭裁判所の調停は双方の話合いにより、要望に応じた柔軟な解決ができます。
    しかし、調停がまとまらずに審判となれば、裁判所が判断することになります。そのため、要望に応じた判断がなされるものではありません。その結果によっては、さらに、地方裁判所に訴訟を提起しなければ終局的な解決とならないこともあります。
    調停でまとめることができなかった場合のデメリットなども考えた上ですすめて行く必要があります。

交通事故

  • 後遺症の認定により増額した賠償金で示談成立した事案

    相談者:60代 男性

    〔相談内容〕

    相談者が横断歩道を歩いていたところ、自動車にはねられました。
    加害者側の保険会社の対応が良くなかったため、相談者は保険会社に対して不信感をもっていました。
    そのため、保険会社からの損害賠償の提案内容が適切か否かの判断がつかず、弁護士に相談しました。

    〔対応〕

    ご依頼を受け、当事務所にて保険会社の提示額を確認しました。
    保険会社の提案は裁判基準に比べて著しく低い金額でした。
    また、相談者は骨折による入院期間が長期に渡っており、後遺症が残ることが考えられましたが、後遺症の診断がなされていませんでした。
    そこで、保険会社との交渉の前に病院で後遺症の診断をしてもらうことにしました。
    相談者が入院していた病院で診てもらったのですが、診断書には相談者が訴える症状が十分に記載されていなかったため、別の医師に診てもらい、後遺症の診断書を作成してもらいました。
    この診断書により後遺症の認定を求めたところ、第12級7号の後遺障害に該当するとの認定を受けることができました。

    〔結果〕

    後遺症の認定を受けることができたため、保険会社が当初提示していた金額の数倍の損害賠償金を支払ってもらうことで示談することができました。

    〔コメント〕

    保険会社の提示する金額は裁判基準に比べると低額ですが、知識がなければ判断することは難しいと思います。
    交通事故の損害賠償については、弁護士に相談されることをおすすめします。
    さらに、今回の事案では後遺症が残っていたにもかかわらず、保険会社の提案に従って示談していたとすると、後遺症に対する補償は何も受けられないところでした。
    もし、かかりつけの医師の判断に疑問があると感じる場合には、他の医師に診てもらうことも必要です。

離婚

  • 不貞行為の相手方に慰謝料を請求した事案

    相談者:40代 女性

    〔相談内容〕

    相談者は、夫が浮気していると考えたため、調査事務所に調査を依頼したところ、夫はある女性と男女関係にあることがわかりました。
    相談者は、女性のことを許せなかったのですが、他方で女性と接触することに抵抗を感じていました。そこで、弁護士に相談にこられました。

    〔対応〕

    女性に対する慰謝料請求の依頼を受けました。
    相談者が依頼した調査事務所の調査資料を確認したところ、女性と夫との不貞行為の証拠として十分に使えるものでした。
    まず、女性に対して慰謝料請求の書面を送付し、女性と話合いましたが、まとまりませんでした。
    相談者は夫との関係などプライベートなことを裁判で主張することに抵抗がありましたが、協議を重ねた結果、訴訟を提起することにしました。

    〔結果〕

    訴訟をすすめたところ、女性は慰謝料を支払うことを認めました。
    訴訟上の和解が成立し、相手の女性から慰謝料の支払を受けることが出来ました。

    〔コメント〕

    夫婦間の問題は、普段の生活などプライベートなことですが、裁判になれば裁判所に具体的に説明する必要があります。
    裁判においてはどのような証拠があるのかが重要です。証拠の有無、内容によって請求が認められるかどうかが大きく影響します。

労働

  • 残業代の支払いを求めて訴訟を提起した事案

    相談者:20代 男性

    〔相談内容〕

    会社が残業代は支給しないことになっていると主張し、相談者に残業代を支払ってくれませんでした。

    〔対応〕

    会社に対する残業代の支払請求のご依頼を受けました。
    残業代は2年の消滅時効があるため、受任後、直ちに会社に内容証明郵便で請求しましたが、会社は支払おうとしませんでした。
    会社は依頼者を解雇すると主張してきたため、当方は、残業代の請求と従業員の地位にあることの確認を求めて訴訟を提起しました。

    〔結果〕

    残業代については遅延損害金も含めて当方の請求がほぼ認められました。また、会社が主張していた解雇は認められず、当方が従業員の地位にあることが認められ、その後の賃金の支払いも認められました。

    〔コメント〕

    残業代など賃金は2年間の消滅時効がありますので、会社に対する請求は早急に行う必要があります。
    この事案では民事訴訟を選択しましたが、迅速な解決を希望する場合には、原則3回以内の期日で審理する労働審判の手続を利用することもできます。

不動産

  • ①早期に退去明け渡しを実現して滞納家賃も回収した事案

    相談者:60代 男性

    〔相談内容〕

    相談者は所有していた建物について、ある男性と賃貸借契約を締結して貸していました。
    男性は家賃を滞納するようになり、相談者が請求したら支払うときもありましたが、家賃の滞納が増えていっていました。
    相談者は滞納家賃が解消されないので男性に退去してもらいたいと思っていましたが、家賃を全く支払わないわけではなかったため、対処に困っていました。

    〔対応〕

    当事務所が受任した後、男性に内容証明郵便にて賃貸借契約の解除と建物の明渡しを請求しました。そして、男性と話をしましたが、その場しのぎの対応ばかりで滞納家賃をきちんと支払う態度ではありませんでした。
    そのため、速やかに建物明渡しと滞納家賃の支払を求める訴訟を提起しました。

    〔結果〕

    訴訟提起と並行して、男性との交渉もすすめていました。
    その結果、訴訟提起から2か月ほどで男性は任意に退去し、早期の明け渡しを実現することができました。
    また、滞納家賃についても分割で支払う旨の合意をし、後日回収することができました。

    〔コメント〕

    家賃の滞納が発生している状況でそのままにしておいた場合、滞納家賃は増加していき、損失が拡大していきます。
    弁護士に依頼した場合には弁護士費用が必要になりますが、退去明け渡しを早急に実現できれば、結果的には損失の拡大を防止することができます。

  • ②隣地所有者との境界の争いの事案

    相談者:60代 男性

    〔相談内容〕

    相談者は、隣地所有者(相手方)と、双方の土地の境界について争いになっていました。
    そうしたところ、相談者は、相手方から境界確定訴訟を提起されました。

    〔対応〕

    当事務所が受任した後、現地に赴いて土地や建物の状況を確認し、関係者から話を聞きとりました。
    また、法務局等が保有する資料を取り寄せるなど証拠を収集し、訴訟においてこれらの証拠を提出しました。
    もっとも、現存する資料からは相手方が主張する位置が境界と判断される可能性が高い状況でした。
    そこで、当方が主張する位置での境界が認められなかった時のために、相手方が境界と主張する位置と当方が主張する位置の間の土地を、当方が時効により取得したという訴訟を提起しました。

    〔結果〕

    第一審において、境界は相手方の主張する位置となりましたが、当方の時効取得が認められました。
    相手方が控訴し、控訴審で和解により解決しましたが、結果的には、相談者はこれまでどおり土地を使用することが認められました。

    〔コメント〕

    境界確定訴訟においては、主張を根拠づける資料の取得など証拠収集作業が特に重要です。
    また、境界確定訴訟における境界は公法上の境界であり、所有権の範囲とは異なるものです。
    そのため、時効を理由に所有権の範囲として主張する場合には、境界確定訴訟とは別に訴えを提起する必要がある複雑な訴訟形態です。

  • ③持分2分の1の不動産を処分するために共有物分割訴訟を提起した事案

    相談者:50代 女性

    〔相談内容〕

    相談者は、以前、夫(相手方)と家庭裁判所の調停で離婚をしていました。
    そのとき、財産分与として相手方名義であったマンションの持分2分の1を取得しました。そして、その後も相手方がマンションに居住するが、相談者に家賃を支払うことが条件でした。
    しかし、しばらくすると相手方は家賃を払わなくなりました。
    そのため、相手方に退去してもらって不動産を処分したいという相談でした。

    〔対応〕

    当事務所で受任した後、相手方に内容証明郵便にてマンションの明渡しを求めました。
    相手方と交渉しましたが、任意に退去してもらうことが難しそうでしたので、不動産を競売により処分するために共有物分割訴訟を提起しました。
    相手方は任意に退去すると言っていましたが、態度を変えることも考えられたことから、競売を命じる旨の判決をもらっておきました。

    〔結果〕

    判決後も相手方との交渉を続けた結果、相手方はマンションを任意に退去しました。
    そして、マンションは競売ではなく任意売却により処分することができ、売却代金から滞納していた家賃も回収することができました。

    〔コメント〕

    共有不動産の処分について、相手方との交渉だけで処分を実現することは簡単ではありません。
    競売を求める訴訟を提起することによって、相手方に任意の処分を促すことができました。