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民事事件について

弁護士が取り扱う案件には、民事事件、刑事事件、家事事件などがあります。

今回は民事事件について説明します。
民事事件は、人と人の間の権利義務に関する紛争です。
「人」は個人だけでなく、会社など法人も含まれます。
例えば、貸したお金を返して欲しい、家賃を滞納してるので出て行って欲しい、商品を納入したのに代金を払ってくれないなどです。
民事事件の解決方法として、まず当事者間の話合いによりますが、まとまらない場合には、裁判所の手続を検討します。
裁判所の手続には、民事調停や民事訴訟というものがあります。
1 民事調停
裁判所が間に入って話合いにより解決を図る手続です。
2 民事訴訟
請求する人が原告、請求される人が被告と呼ばれます。
原告は、請求の内容とその理由を書面にして裁判所に提出しなければなりません。
また、請求の根拠となる証拠も集めて裁判所に提出しなければなりません。
裁判所が証拠を探してくれるわけではありません。
裁判の期日は1ヶ月〜2ヶ月に1回にあります。
原告が請求し、被告が反論し、原告が再反論し・・という感じですすんでいきます。
お互いの主張と証拠が出尽くしたら、裁判所は判決によって原告の請求を認めるかどうか判断します。
必ず判決になるわけではなく、原告と被告が了承すれば和解で終わることもあります。
3 強制執行
相手方(被告)が判決に従って支払うなどすれば紛争は解決です。
しかし、相手方が判決に従わない場合には、財産の差押え手続を検討しなければなりません。
4 民事保全
判決が出るまでには数ヶ月〜数年かかる場合もあります。
そのため、判決までに相手方が財産を処分してしまうおそれがあります。
それを防ぐために、民事訴訟を提起する際、相手方の財産を仮に差し押さえる手続を申立てることもあります。
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