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離婚で考えなければならないこと
離婚は夫婦としての関係を解消することですが、離婚したいという気持ちだけで決めることはできず、お金のことや子供のことなども決めなければいけません。
また、話合いでまとまらない場合には裁判所の手続が必要です。
お互いが離婚を了承して離婚届を役所に提出すれば離婚できますが、子供がいる場合、親権者を決めておかなければなりません。
子供の養育費は、離婚した後に決めてもいいのですが、子供を養育する方からすれば離婚時に決めておきたい事です。
財産分与や慰謝料などお金のことも離婚後に決めてもいいのですが、離婚を決める条件にもなりますので、離婚時に決めておきたいと考えるものです。
財産分与の対象となる財産の範囲、分与の割合など問題になりますが、さらに問題になるのが結婚後に購入した家がある場合です。
例えば、夫名義で住宅ローンを組んでいる夫名義の家があり、離婚後、その家には妻と子供が住みたい、夫は別の家で住むという場合などです。
住宅ローンは家賃代わりに妻が払うのか、財産分与として夫が住宅ローンを払うのか、仮に約束した方が支払えなくなった場合に家をどうするのか、家の名義は夫のままでいいのか…
などです。
手続について、離婚することが本人同士協議でまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てなければなりません。
調停とは、家庭裁判所の人が間に入って、離婚するかどうかを話合いにより決めるものです。
裁判官が判断を下すものではありません。
そのため、話合いがまとまらなければ離婚できずに手続は終わります。
調停でまとまらない場合、家庭裁判所に訴訟を提起しなければなりません。
訴訟では、裁判所が判決により判断を下してくれます。
そのため、離婚できるか、できないか、結論ははっきりします。
ただし、民法に定める離婚原因がなければ、裁判所は離婚を認めてくれません。
なお、調停や訴訟が続いている間も法律上は夫婦ですので、お互いに扶養する義務があります。
そのため、別居していても、離婚が成立するまでの間は婚姻費用分担といって、相手の生活費の一部を負担しなければなりません。