遺言・相続testament & in heritance
※ホームページを見てご相談に来られた方
◇遺言書は人生最後のメッセージです
遺言書を作成しておくことにより、どの財産を誰に相続させたいのか、決めることができます。
また、遺言書を作成しておくことによって、相続人同士での争いを防止することができます。
大切なご家族のためにも、是非、遺言書によって、ご自分の最後のメッセージを残しておくことをお勧めします。
◇このような方は、まずご相談ください
- 連れ子がいる
- 内妻がいる
- 子の一人に他の子よりも多くの財産を渡したい
- 孫にも財産を渡したい
- 財産が不動産しかない
- 財産をあげたくない相続人がいる
- 子の一人に会社を継がせたい
遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、その他に秘密証書遺言などがあります。
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①自筆証書遺言の要件
遺言書の全文、日付、氏名を自筆し、押印をすることが原則です。
ただし、2019年1月より、相続財産の目録については、パソコンで作成したものや通帳のコピー、登記事項証明書などを添付することが可能になりました。
また、自筆証書遺言を法務局で保管することが可能となりました(施行期日2020年7月10日)。
法務局で保管する場合には、家庭裁判所の検認が必要なく、また紛失や書き換えのおそれなどの問題を防止することができます。
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②公正証書遺言
公証人は、証人二人の立会のもとで、遺言者が希望する遺言内容を確認して遺言書を作成します。
公正証書遺言の場合、公証役場で作成する費用が必要となりますが、公証人は遺言者自身から意思確認を行い、証人も遺言者と利害関係のない者がなりますので、遺言者本人の意思に基づくものかという点に関する争いを回避することができます。
相続においては、①相続人の確定、②相続財産の確定、③生前贈与など特別受益の有無、④財産形成に寄与したなど寄与分の有無、⑤遺留分の侵害 が重要となります。
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①相続人の確定
法定相続人は、次のように規定されています。
- 配偶者
- :常に相続人になります
- 子や孫
- :第一順位
- 親や祖父母
- :第二順位(子や孫がいない場合)
- 兄弟姉妹またはその子
- :第三順位(親や祖父母もいない場合)
被相続人に前配偶者との間に子がいるのか、兄弟姉妹の消息など、親族関係の調査が必要になる場合があります。
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②相続財産の確定
被相続人が死亡時点で所有していた財産が対象となります。
財産には、不動産、預貯金、株式、現金などがありますが、その全てを把握していないことが多いと思います。場合によっては相続財産の調査が必要になります。
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③特別受益の有無
相続人の中に、被相続人の生前に同人から贈与を受けたり、被相続人から遺贈を受けた場合、その贈与等を相続分の前渡しとみて特別受益に該当することがあります。
当別受益に該当する場合、死亡時の財産に特別受益の額などを加えた財産を相続財産とみなして、各相続人の取得額を算出します。そして、特別受益を受けた相続人は、その特別受益分を控除した財産を遺産分割で受け取ることになります。
ただし、婚姻期間20年以上の夫婦間において自宅を配偶者に贈与した場合、自宅を特別受益として扱う必要がないこととなりました(施行日2019年7月1日)。
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④寄与分の有無
相続人が財産を形成し、この財産を維持するのに特別の貢献をした相続人には寄与分が認められます。
寄与分が認められた場合、相続財産から寄与分相当の金額を控除し、その後に残った財産を遺産分割の対象とすることになります。寄与分が認められた相続人は、法定相続分に加えて寄与分を取得することができます。
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⑤遺留分の侵害
遺留分は、兄弟姉妹を除く相続人が一定程度、相続財産を取得することができる制度です。
本来、相続財産は被相続人の所有する財産ですから、自由に処分できるはずです。
しかし、遺留分の制度は、被相続人の自由な処分を制限して、相続人が財産を取得できるとしたものです。
例えば、被相続人が、ある者に全ての財産を遺贈するという遺言を作成していた場合でも、他の相続人は遺留分として金銭の支払い(施行日2019年7月1日)を請求できます。
ただし、遺留分として金銭の支払いを受けるためには、遺贈等を受けた者に対して、遺留分侵害額請求という権利主張をしなければなりません。
遺留分侵害額請求の期間は、相続の開始などを知ったときから1年間となっていますので、注意が必要です。
- 遺言書の作成
- 110,000円(税込)~
遺産分割・遺留分減殺
- 着手金
- 220,000円(税込)~
- 報酬金
- 争いのある額に応じて4.4%〜17.6%(税込)