離婚divorce
※ホームページを見てご相談に来られた方
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話合いで、離婚及びその条件について合意して離婚が成立します。
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協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申立てます。家庭裁判所の調停員が間に入って、離婚及びその条件について双方の要望を調整できるか話し合います。双方が合意すれば離婚が成立します。
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調停でまとまらなかった場合、家庭裁判所に離婚等を求める訴えを提起します。家庭裁判所が離婚を認める旨の判決を下すことにより離婚が成立します。
裁判上の和解により離婚が成立することもあります。
離婚では次の4つの手続きがあります。
- 協議離婚
- 話合いで、離婚及びその条件について合意して離婚が成立します。
- 調停離婚
- 家庭裁判所の調停手続で、 離婚及びその条件について合意して離婚が成立します。
- 審判離婚
- 調停でまとまらない場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判をくだすことで離婚が成立する場合がありますが、極めてまれな事例です。
- 裁判離婚
- 調停でまとまらない場合に、裁判で離婚及びその条件について判決などで離婚が成立します。
離婚にあたっては、①離婚原因、②親権者、③財産分与、④養育費、⑤慰謝料、⑥年金分割が重要となります。
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①離婚原因
配偶者が離婚に応じない場合、離婚原因がなければ、離婚できません。
離婚原因は次のとおりです。
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病になり回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、例えば、暴行・虐待、性格の不一致、性交拒否などによって婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない状態をいいます。
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②親権者
夫婦間に未成年の子がいる場合、離婚の際に夫婦のどちらかを親権者として定めなければなりません。
また、親権者とならなかった親が、子どもと面会したり、離婚後の子どもとの交流についても決めることになります。
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③財産分与
婚姻生活の間に夫婦で形成した財産が、どのようなものがあるか、その財産をどのように分けるかの問題です。
夫が会社に勤務し、妻が専業主婦の場合、財産の名義が夫であることが多いですが、それらも共有財産として財産分与の対象になります。名義にかかわらず、夫婦間にどのような財産があるのか把握しておくことが重要です。
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④養育費
離婚後の子どもの養育にかかる費用です。家庭裁判所では、お互いの収入、子どもの人数や年齢を「算定表」にあてはめて、これを基準に養育費の金額を決めることが多いです。
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⑤慰謝料
配偶者の不貞行為や暴行などが原因で離婚する場合、その精神的損害についての慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額については、個々のケースによって数十万~数百万円まで様々です。
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⑥年金分割
離婚時に年金分割を請求できますので、妻は、離婚の話合い、調停、裁判の際に、合わせて年金分割を請求しておくべきです。
ただし、これは将来受け取る年金額の半分を分割するものではなく、これまでに納付した保険料の記録を分割するものです。
離婚が成立するまでの間は、別居することが多いのですが、別居期間中も夫婦ですので、夫は妻に対して生活費を支払う必要があります。これが婚姻費用の分担です。
この婚姻費用の金額も、家庭裁判所では養育費と同じように「算定表」にあてはめて決めることが多いです。
- 着手金
- 220,000円~330,000円(税込)
- 報酬金
- (1) 離婚成立 220,000円~330,000円(税込)
(2) 財産分与など相手方から取得した額の11~17.6%(税込)